「暴言・暴力・迷惑行為への対応について」
私たちは、医療は患者と医療者のお互いの信頼関係の上に成り立つ共同の営みであると考えます。共同の医療の実践として、「診療」を円滑に行うために、次のような<迷惑行為>が認められた場合は「診療」の継続は困難と判断し、退去を命ずる、あるいは警察介入を依頼することがあります。
これは、すべての患者の皆さま、ご面会の方、職員の安全を守ることにもつながると考え
ます。「診療」の円滑な提供に、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
<迷惑行為>
- 危険な物品(銃刀類)を院内に持ち込んだ場合
- 来院者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはそのおそれが強い場合
- 大声、暴言、脅迫的な言動により、他の病院利用者に迷惑を及ぼし、あるいは病院職員の業務を妨げた場合(尊厳や人格を傷つけるような行為)
- 医療従事者の指示に従わない行為や、病院敷地内での飲酒・喫煙・無断離院等を行った場合、およびそれを疑わせる行為があった場合
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること
(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為、謝罪や謝罪文の強要等) - 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
- 病院側の了承を得ず録画や録音、およびそれを疑わせる行為があった場合
- 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
- 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
- その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為
※せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、適切に対応いたします。
2024年 1月
みさと健和病院 院長/みさと健和クリニック 所長